浮気の慰謝料が請求できる条件とは

浮気が原因で慰謝料が請求できることを聞いたことがある方は多いと思いますが、
どのような浮気で誰に慰謝料が請求できるかを知っている方は少ないのではないでしょうか?

 

また、浮気の慰謝料にも相場があり、条件によって異なることも事実です。
浮気で慰謝料が請求できる理由と、慰謝料が請求できる浮気の条件、
慰謝料の相場などを解説させていただきます。

 

このページでは、「浮気の慰謝料」について詳しく説明していますが、
浮気や離婚などに関する情報を多く紹介しているサイトをご紹介します。

 

浮気や不倫の問題解決のための情報サイト | UWAKI ism
こちらのサイトも、ご確認していただければと思います。

 

 

●不貞行為で慰謝料が請求できる理由

 

不貞行為の慰謝料を知るためには、慰謝料とはどの様なものかを先ずは理解しましょう。

 

婚姻関係にあるものは貞操義務を負うことになるのですが、このことを直接定めた条文は民法には存在しません。
ただし、次の3つの民法の条文により、夫婦はお互いに貞操義務を負うと解釈されています。

 

・民法732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
・民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに扶助しなければならない。
・民法770条1項1号(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 

1、配偶者に不貞な行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

以上3つの条文に加えて、「一夫一婦制」という結婚の本質からしても、
夫婦はお互いに貞操義務を負うと解釈されています。
つまり、不貞行為は「不法行為」とみなされることになります。

 

不法行為を行った場合には、次の2つの民法の条文により、慰謝料が請求できる根拠となります。
・民法709条(不法行為による損害賠償)
自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて(故意に)違法の行為をして、
他人の権利や法律上保護される利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。

 

また、不注意(過失)による場合も同様である」

 

・民法710条(財産以外の損害賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

貞操義務を犯した場合には民法の不法行為と解釈され、慰謝料を請求することが出来ます。
慰謝料とは損害賠償の一種であり、あなたが受けた「金銭的な損害」と「精神的な苦痛」の損害を金銭で清算するという意味があります。
あなたが受けた「金銭的な損害」と「精神的な苦痛」を証明することが出来れば、
損害賠償(慰謝料)が認められる可能性があります。

 

また、裁判は過去の判例に従う、判例法主義(はんれいほうしゅぎ)であり、
判例を最も重要な法源とする考え方に基づきます。

 

そのため、過去の同種の裁判の先例に拘束されることとなります。
不貞行為の慰謝料は、過去の判例でも認められており、慰謝料が請求できる根拠の一つになっています。

 

 

●慰謝料が請求できる条件

 

浮気や不倫という言葉は、正式な法律用語ではなく、基準もあいまいなものになります。
民法で定められている不貞行為とは性行為に当たり、性行為がないキスやデートなどの浮気や不倫は慰謝料が認められないと考えられています。
ところが最近になり、性行為のあるなしにかかわらず、配偶者が精神的苦痛をどの程度受けたかを検討して、慰謝料の金額を決定するという裁判例も見られるようになりました。
また、「結婚や不貞行為は男女間でおこなわれるもの」という、今まで当たり前に考えられてきた価値観も見直す必要が出てきているだけでなく、籍を入れていない事実婚状態の場合でも、不貞行為の慰謝料が認められた裁判例もあります。
今後の時代の変化に伴い、慰謝料が請求できる不貞の基準が変わってくる可能性があるでしょう。
ただし、現段階では、性行為の有無が大きな要素になることに変わりなく、不貞行為による慰謝料を請求する場合には、性行為が行われた証拠を押さえることが大切になります。

 

 

●浮気の慰謝料が請求できる相手

 

浮気の慰謝料が請求できる相手は条件により異なります。

 

浮気相手に慰謝料が請求できる場合
浮気相手に慰謝料が請求できる条件として、「相手が既婚者であると知っていた場合、又は注意を払えば既婚者気付ける状況であった」必要があります。
相手が既婚者と分からない状態での浮気に対しては、浮気相手に過失があったとは言えず、慰謝料の請求が認められないことになります。
例えば、会社の同僚・学生時代からの知人・浮気期間が長い場合などには、既婚者と知っている可能性が高いだけでなく、注意を払えば既婚者と気付ける状況と判断されることが多く、慰謝料の請求が認められます。その反面、ナンパや出会い系サイトなどで知り合った一夜限りの場合、風俗嬢などの場合には、既婚者と気付ける状況ではないと判断され、慰謝料の請求が認められない可能性が高いでしょう。

 

浮気相手には、浮気が原因で離婚をしない場合であっても、慰謝料を請求することが出来ます。ただし、浮気相手も既婚者のダブル不倫の場合には、あなたの配偶者が浮気相手の配偶者に慰謝料の支払い義務が生じますので、家庭という財布で見た場合にはメリットがなくなってしまいます。
(ただし、浮気相手が配偶者に浮気をしていたことを知られたくないなどの理由で、慰謝料の支払いに応じる場合もあります。)

 

浮気相手が既婚者と知らなかったと言って、慰謝料の支払いを逃げるケースは多いものです。職場を調べたり、複数回の浮気現場を抑えることで交際期間が長いことを証明できれば、このような言い訳をある程度防ぐことが出来ます。

 

配偶者に慰謝料が請求できる場合
配偶者には故意や過失があることが明らかですが、通常は夫婦で財布を一つにしていることが多いため、離婚をしない場合には特別な事情がない限り、慰謝料を請求するメリットは殆どないでしょう。
夫婦でそれぞれ別々に財産を管理している場合を除けば、離婚をしない場合には配偶者に不倫の慰謝料を請求しないことが多いようです。

 

浮気相手と配偶者の両方に慰謝料を請求することが出来る
浮気の慰謝料は、浮気相手か配偶者の一方にしか請求できないわけではなく、その両方に請求することも可能です。浮気に関しては、両方に責任があることに変わりはなく、制裁の意味でも両方に請求したいと考える方は少なくありません。
ただし、浮気の慰謝料二重に請求することは出来ませんので、両方に請求した場合であっても、慰謝料の合計金額が増えるわけではありません。
例えば、浮気の慰謝料が200万円と決まった場合には、浮気相手から100万円、配偶者から100万円などになり、両方から200万円ずつ合計400万円を請求することは出来ません。

 

慰謝料が請求できない場合もある
上記に当てはまる場合であっても、慰謝料が請求できないケースもありますので注意しましょう。
浮気の慰謝料にも時効があり、3年を過ぎると請求することが出来なくなります。
この3年を何時からカウントするかは少し複雑になりますが、基本的に浮気の事実を知った日から3年になります。また、浮気が原因で離婚した場合の慰謝料に関しては、離婚した日から3年になります。
ただし、浮気相手を特定できていなかった場合には、特定した日から3年間慰謝料が請求できることになります。
また、配偶者から十分な慰謝料をもらっている場合には、浮気相手から慰謝料を請求することが出来ず、その逆のケースでも同様です。
その他、相手に支払い能力がない場合には、慰謝料の請求は認められますが、実際に慰謝料を受け取ることは難しいケースもあります。
まれなケースですが、レイプ被害など自由意志ではない性的関係の場合にも、慰謝料を請求することは出来ません。(レイプの加害者に対しては、他の理由で請求することが可能です。)
最後に、浮気で慰謝料が請求できる理由の一つに、「不貞行為によって、あなたが権利の侵害を受けたこと」があげられます。法律上は夫婦であっても、夫婦関係が破綻した後に行われた浮気に対しては、あなたが権利の侵害を受けたとは考えられず、慰謝料を請求する事は出来ません。

 

 

●浮気の慰謝料の相場

 

浮気の慰謝料の金額は、法律で決まっているものではなく、それぞれの状況により裁判所が決定することになります。
浮気の慰謝料は、様々な要素が関係しまうので一概には言えませんが、おおよそ以下のような金額が相場になります。
・浮気が原因で離婚する場合の慰謝料 150~300万円
・離婚をしない場合慰謝料 50~200万円
その他、慰謝料が高くなる要素には、婚姻期間が長い・浮気期間が長い・交際が親密である・子供がいる・相手の所得が多い場合などがあります。また、慰謝料が少なくなる要素は、この逆と考えることが出来ます。
この料金は、あくまでも裁判を行った場合の慰謝料の相場になります。通常浮気の慰謝料で裁判まで発展することは少なく、多くの方が示談に応じる傾向にあります。示談に関してもルールはなく、あなたと相手が合意できればその金額を受け突ことが出来ます。

 

 

●慰謝料の請求方法

 

浮気による慰謝料を請求する場合には、「示談」と「裁判」の2つがあります。
浮気の慰謝料に関しては、その多くで示談が成立していますが、これにはお互いに裁判までしたくないという気持ちが大きく働いていると考えられます。
裁判にはお金や時間が掛かるだけでなく、精神的な負担も伴いますので、裁判を躊躇する気持ちも理解できます。
浮気の慰謝料で示談を成立させるコツは、裁判をしても相手が負けるだけの証拠を掴むことが一番の方法です。裁判をしても負けが決まっている裁判であれば、相手も裁判を避けたいと考える場合が多く、弁護士や裁判官も和解を提案することが多いでしょう。
その為、浮気証拠をもとに話し合いを行うことをお勧めします。

 

浮気の慰謝料請求の話し合いには、第三者に同席してもらうことをお勧めします。2人だけで話し合いを行った場合には、約束事を守らない事が多いだけでなく、恐喝や脅迫をされたと言い出したりする可能性も考えられます。お互いの両親など信頼できる相手に同席してもらい、密室ではなく喫茶店やホテルのロビーなどで行うようにしましょう。
また、少しお金はかかりますが、弁護士に同席してもらったり、示談であっても弁護士に交渉を依頼するとトラブルは少ないでしょう。

 

 

●慰謝料は基本非課税

 

通常は金銭を受け取った場合には贈与税が発生します。ただし、慰謝料はあなたが受けた損害に対する賠償という考え方から来ています。そのため、金銭を得たわけではなく、金銭で埋め合わせをしたと考えられ、通常は贈与税が発生しません。
原則として非課税の慰謝料ですが、次のような場合には例外的に課税対象となる場合があります。
・偽装離婚の場合
・慰謝料の額が社会通念上高額な場合
・不動産で支払った場合
慰謝料は現金での支払いを受けたほうが、税制上は有利になると考えられます。
また、高額な慰謝料を受け取った場合には、贈与税が発生することがあります。

 

 

●まとめ

 

不貞行為は民法でも定められた不法行為に該当するため、慰謝料も当然認められることになります。
ただし、全ての浮気で慰謝料が認められるわけではなく、不貞行為つまり性的関係を持ったかで判断されます。最近では、性的関係がない浮気でも慰謝料が認められることがあるようですが、まだまだ少数であることに変わりありません。
また、浮気の慰謝料は、浮気相手と配偶者の両方に請求できますが、条件によっては何方か一方しか請求できない場合もあります。
浮気の慰謝料相場は、50~300万円の間になることが多く、離婚する場合のほうが高額になる傾向にあります。
慰謝料の請求では、多くで示談が成立していますが、示談を成立させる近道は、浮気の決定的証拠が大きな力を持つことが少なくありません。慰謝料の交渉の前に、証拠収集を済ませておくと良いでしょう。

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